記事内には広告が含まれます。

高額療養費は外来と入院で使える?合算ができる条件は?

  • 「外来と入院で医療費が高くなったから高額療養費を使いたい。」
  • 「限度額適用認定証でも合算できるのかな?条件を知りたい。」

という方へお教えします。

高額療養費(限度額適用認定証)は外来と入院で安くできます。

入院・外来の合算できる3つの条件をまとめました。

スポンサーリンク

高額療養費は外来と入院の両方で使えます。

高額療養費制度は外来・入院で利用できます。

外来だけ、入院だけということも、外来と入院を合わせることも可能です。医療費は1ヶ月ごとの計算になるので1日~31日まで3割負担が80,100円など限度額以上になっていればできます。「外来だけでいくらになるのか」「入院だけでいくらになるのか」。また、「外来と入院を足したらどのくらいなのか」一度領収証を集めて計算してみてください。

限度額は年収で決まりますのでそれぞれ違います。医療費の合計金額が出たらア~オでいうどの区分になるのか健康保険に確認します。該当であればそのまま手続きできます。直接出向く場合は保険証と領収証、印鑑を持って行きましょう。

スポンサーリンク

限度額適用認定証は外来だけ、入院だけしかできません。

高額療養費には申請書類を書いて出すともらえるハガキサイズの「限度額適用認定証」があります。病院に提出したら限度額を超えた分を自動的に計算してくれるので手続きが簡単です。しかし落とし穴としては限度額適用認定証で外来と入院の合算ができないことです。外来だけ、入院だけで計算するときは病院で安くしてくれます。

  • 外来と入院を80,100円でそれぞれ計算してもらって後日80,100円を払い戻し
  • 外来と入院を3割負担の計算にしてあとで高額療養費の償還払い
  • 外来は3割負担、入院は高いから80,100円で後日還付手続き

外来と入院を合算するときは結局健康保険での手続きが必要になります。高額分を先に安くするかあとで払い戻すかの違いで、最終的にひとり80,100円になるように、健康保険が計算してくれます。

 

外来と入院で合算するとき必要な3つの条件まとめ

  • 外来と入院が同じ診療月であること。
  • それぞれの合計金額で21,000円を超えていること。
  • 外来(21,000円~)と入院(21,000円~)を足して限度額以上になってること。

外来と入院を合算させて高額療養費で安くする場合、条件があります。

1月の外来医療費と2月の入院医療費ではダメです。2月の外来医療費と2月の入院医療費ならOKです。

合算したいという方がよくいうのが「入院費は高額で同じ月に通院もしたから外来費も一緒に安くしたい」です。

入院費用はお部屋やベッド代のほかに検査や点滴、手術など限度額を超えることがよくあります。ですが、外来費用は10,000円くらいという場合は対象外になります。入院費は80,100円以上だった。外来費は21,000円だった。という場合は合算できます。

「入院医療費も外来医療費も21,000円以上なら合算できる」と聞くと入院30,000円、外来30,000円でも安くなると思われますが対象外です。21,000円以上という基準はクリアしてますが合計で80,100円の限度額を超えていないのでそのまま3割負担になります。入院費用60,000円、外来費用22,000円であれば合計82,000円なので安くできます。

『2月の外来費用「21,000円~」+2月の入院費用「21,000円~」=限度額以上』

であれば合算することができます。また、病院が違っても同じ月で21,000円を超えていれば合算が可能です。

1ヶ月の病院領収証をすべて計算して「21,000円以上か?限度額を超えているか?」を確認してみましょう。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

→保険証や負担割合、種類など、健康保険の疑問を解決します。はこちら

6 COMMENTS

川元

初めまして。夜分遅くに申し訳御座いません。しつもんがあるのですが、同じ病院で限度額を超えていないと高額療養費制度は、使えないはずですが…

返信する
葉月

川元さん、初めまして。
コメントありがとうございます。
失礼ですが、川元さんのご質問内容を確認させて頂けますか?
同じ病院の入院か外来で、80,100円以上でないと高額療養費制度を使えない。
だから入院外来の合算も、それぞれ80,100円以上になったら、合算して高額療養費を使える。
21,000円だと限度額を超えていないので、使えないのではないか?
ということでしょうか?

返信する
結月

はじめまして。
川元さんの質問は、他院での外来または入院と合算しての限度額認定証の使用はできないのではないか?という質問の様に見受けられますが如何でしょうか?

返信する
葉月

結月さん、はじめまして。
失礼しました。そういうことでしたら、
外来や入院、他院での医療費を限度額適用認定証で合算することはできません。
合算する時は全申請で共通して、高額療養費の還付手続きになります。

川元さん、結月さん、コメントを頂き、ありがとうございました。
今回の件は今後の記事に反映させていきますので、これからもよろしくお願いします。

また、こちらの記事でも、ご質問の件について解説致しました。
わかりやすく事例を出して説明しています。
新たなご質問がありましたら、コメントなど頂きたいです。
→高額療養費の合算は限度額適用認定証でできる?還付手続きじゃない?はこちら

返信する
リーマン

これには間違いがあると、自分が入院している病院の医療事務長から言われました。で、結果書いてある方法は自分には当てはまりませんでした。
区分はウ。
入院費用80,000円。
外来費用19,000円。

このままだと、99,000円の支払いになりますよね。

でもすぐ退院して、外来としてあと2,000円分の治療を受けたら外来費用が21,000円になるので、合算して101,000円になるので、80,100円ってやつに該当しますよね。

ところが…。
何かが『収入が極端に低くないために、○○が止められてないから~』と、これの対象にならないことを言われました。
○○ってのが、何か良く聞き取れなかった。税金とか年金とかかな。わかんないや…。

まぁ、もはや家族も看護師もみんなめんどくさい雰囲気になったし、自分もどっちでもいいやみたいになったので良いんですが、たぶん…これにはまだ何かの条件や情報が足りないみたいです。

特殊なことはない普通のサラリーマンです。
もうネットの情報はこりごりでーす。

返信する
葉月

リーマンさん、こんばんは。
葉月です。
コメントありがとうございます。
当記事の情報によりご迷惑おかけして、申し訳ありませんでした。
間違っている点、足りないことを確認し、わかり次第更新いたします。
葉月

返信する

葉月 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です