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2026年度、医療費が値上がりします。
10,000円でも、1,000円でも、病院代を抑えたいなら限度額適用認定証がおすすめです。
- 「収入が少なく、貯金・貯蓄はほとんどない。一時的にでも、高額になった医療費を支払うなんて無理。」
- 「1,000円でも病院代を安くしたい。家が経済的にキツイから、少しでも出費を減らしたい。」
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限度額適用認定証は高額分を支払わなくても良い。細かい計算、面倒な手続きは病院がやってくれます。
高額療養費の限度額適用認定証は、患者さんが病院で支払う医療費を減らすことができます。 まず高額療養費の還付申請は、一度3割負担で医療費を病院に支払います。3割負担の医療費をお支払いした後に、健康保険へ高額療養費の手続きをすることで、限度額を超えた分が払い戻しされます。高額分の返金まで、通常だと約2~3か月ほど時間がかかります。 この3割負担の医療費は、100,000円でも、1,000,000円でも、一旦病院にお支払いします。 3割負担の医療費が100,000円だったら、患者さんの限度額は80,763円なので、健康保険から19,237円が返金されます。 3割負担の医療費が1,000,000円だったら、患者さんの限度額は110,763円なので、健康保険から889,237円が返金されます。 後で約89万円が戻ってくるとしても、100万円なんて一時的に立て替える金額として大きい。 そこで、限度額適用認定証の手続きをすると、返金分を支払わなくてもよくなります。 限度額適用認定証があれば、病院で医療費を支払う時点で、3割負担の金額から高額分を差し引きます。あとで高額療養費の手続きすることもないし、健康保険から高額分を返金される日を待たなくてもいいです。 3割負担の医療費が100,000円だったら、患者さんの限度額、80,763円。(高額になった19,237円は支払わなくていいです。) 3割負担の医療費が1,000,000円だったら、患者さんの限度額、110,763円。(高額になった889,237円は支払わなくていいです) 10,000円でも、1,000円でも低い金額の方が、支払いが楽になりますよね。89万円が戻ってくる日を2か月も3か月も待たなくてもよくなります。 限度額を超えた医療費は、病院から健康保険に請求されます。また、健康保険から病院に直接支払われます。患者さんは、限度額適用認定証を一度手続きするだけで、後は面倒な処理を病院がやってくれるのです。 限度額適用認定証は、病院でお支払いの時に、高額療養費分を差し引いた限度額までの医療費にしてくれます。 →高額療養費の限度額適用認定証をもらう方法。はこちら限度額適用認定証がおすすめの理由3つ。申請書の記入が簡単。どこでも何回でも使えるなど。
高額療養費は、基本的に「限度額適用認定証」がおすすめです。 還付申請は、申請書が面倒です。入院した病院の名前や住所、病名、入院期間、病院に支払った3割負担の金額を書く欄があります。しかも医療機関ごとに入院・外来別、調剤薬局ごとです。 また、1か月分ずつの申請になるため、書類を用意したり、医療費を計算する手間もあります。高額分も含めて3割負担で多く支払い、還付手続きの申請書を書いて、2~3か月後に返金される。これが治療が終わるまで毎月続きます。 限度額適用認定証は、申請書が簡単です。お名前や保険証の情報を記入するだけ。病院名や病名、入院期間、支払った医療費など、細かいことは記入欄がありません。 健康保険を使える医療機関なら、日本全国どの病院でも使えます。「限度額適用認定証」があれば、1か月に2回でも3回でも、何回でも利用できます。外来も入院も、同じ限度額適用認定証で大丈夫です。 そして限度額適用認定証には、最長1年間の有効期限があります。この有効期限内であれば、申請書を書かなくてもOKです。1か月に1回、受付で保険証を出す時、保険証と一緒に、限度額適用認定証を出すだけ。 一度病院に提出すれば、あとは病院が医療費を計算してくれるし、健康保険へ高額分の請求も病院がやってくれます。有効期限が切れたら、また更新すれば、また1年間限度額適用認定証の手続きをしなくても良いです。 限度額適用認定証は、病院でお支払いする医療費が軽くなるだけではありません。 申請書の記入欄が少なく、どこの病院でも使える。利用回数も、外来も、入院も、関係ない。一度手続きをすれば、最大1年間利用できる。手間なし簡単なので、「限度額適用認定証」がおすすめです。 →高額療養費の限度額適用認定証をもらう方法。はこちら 高額療養費の記事は他にもあります。回数や計算など、参考にご覧ください。 →高額療養費まとめ。限度額適用認定証や回数、計算、合算など。はこちらスポンサーリンク





