- 「調剤薬局の料金も高額療養費で安くなるのかな?」
- 「限度額適用認定証は薬局でも出したら金額変わる?」
という方へお答えします。
調剤薬局でも高額療養費制度を利用できます。限度額適用認定証を提出すると安くなります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)を例にご説明します。
調剤薬局で支払った代金は外来医療費と合わせて高額療養費制度に申請します。
がんや難病の患者さんは通院の診察代よりも院外処方でもらう薬代の方が高くなることがよくあります。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円
という場合、調剤薬局のお支払いは外来費として合算することができます。
3割負担で合計91,000円→高額療養費で80,463円になります。差額の10,536円は大きいお金です。
限度額適用認定証は調剤薬局でも使えるの?
調剤薬局で薬代が高額になったら限度額適用認定証を提出すれば安くできます。
いまは上記の合計金額91,000円を例に計算してみます。
- 外来医療費、1,000円(そのままお支払い)
- 調剤薬局代、90,000円→80,430円。
外来費は変わりません。薬局代金が限度額適用認定証を使うと80,430円になります。
限度額適用認定証は外来費用、調剤薬局の料金、それぞれで高額療養費の計算します。外来医療費の1,000円も高額療養費の対象となりますが合算させる場合は還付手続きが必要になります。
「90,000円」か「80,430円」は調剤薬局で一時的に支払う代金ということで、外来費の1,000円を足して高額療養費の計算をすると、最終的には「80,463円」になります。
調剤薬局で限度額適用認定証を使用して80,430円+外来医療費1,000円=81,430円。
外来費用も含めて高額療養費制度の申請をしたら80,463円。更に967円低くなります。
限度額適用認定証を使用するかは本人の選択なので、何度も書類を書いて手続きが面倒という方は調剤薬局で90,000円支払います。
外来費用と調剤薬局分を合わせるには必ず還付手続きをすることになります。
私個人的には自己負担金額としては変わらないため、面倒でも高額療養費制度の手続きをした方がいいと思います。
外来費と薬局分を合算するときは?全国健康保険協会の申請書類書き方。
外来医療費と調剤薬局代金を合算するときの申請書類について協会けんぽを例にご説明します。
加入してる健康保険が全国健康保険協会の場合、「健康保険 被保険者、被扶養者、世帯合算 高額療養費 支給申請書」になります。
書類は申請内容に調剤薬局の分も1病院として記入します。なので、外来医療費と調剤薬局代金の2項目埋まることになります。
名称や住所、金額を変えるだけで、病名や期間は同じでOKです。
高額療養費の計算は病院の外来費用と調剤薬局の料金を足して計算されますので、ご安心ください。
くわしい還付手続きの記入例はこちらにあります。
→全国健康保険協会の還付手続き申請用紙。本人の書き方はこちら
→全国健康保険協会の還付手続き申請用紙。家族の書き方はこちら
保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。
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