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限度額適用認定証の申請、療養予定期間がわからない時はどう書くのか?

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適用認定証を手続きをするとき、患者さんが加入している健康保険によっては、「療養予定期間」の記入欄があります。

「緊急入院になって、退院なんてまだわからない。」というような、急に病気になったり怪我をしてしまったとき。

また、癌になってしまい、しばらく抗がん剤や放射線など、がん治療の入院や通院をすることになる患者さんもいらっしゃいます。

そういった治療期間が予想できない場合は、「限度額適用認定証の申請書に、療養予定期間をどう書いたらいいのか?」困りますよね。

答えとしては、あえて「療養予定期間を書かない。」か、必ず書くなら「1年後」のどちらかです。

では、これから限度額適用認定証を申請するとき、療養予定期間がわからないとき、「書かない(空白)」か「1年後」についてを詳しく解説していきます。

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療養予定期間がわからないのなら「空欄」のままでも限度額適用認定証の申請ができます。

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限度額適用認定証の申請書に「療養予定期間」の記入欄がある。でも具体的に何年何月何日までかなんてわからない。

そういう療養予定期間がわからないときは、療養予定期間のところは、空欄(空白)のままで大丈夫です。

  • 「どのくらい入院するのか。」
  • 「治療に何か月も通院するのか。」

療養予定期間がわからないにしても既に入院(通院)をして、限度額適用認定証を申請するのなら、開始日に「病院に初めて受診した日(初診日や入院日)」くらいは書いておいても良いでしょう。

療養予定期間の記入がなければ、限度額適用認定証は、申請した月の1日から発行されます。また、限度額適用認定証には有効期限があって、最長でも1年間です。

なので、療養予定期間を空白にしたまま申請すると、申請月から1年間有効の限度額適用認定証が発行されます。

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療養予定期間が必須項目の場合は「初めて受診した日」から「1年後」までで記入します。

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「記入欄がある以上、何か書かなければいけないです。大体何か月でもいいから、療養予定期間を書いてください。」

と、健康保険によっては、必須項目になっていることがあります。

必ず療養予定期間を書かなければいけないのなら、初診日や入院日など「初めて受診した日」から、「1年後」までで記入します。

限度額適用認定証は1か月単位なので、初めて受診した日を書いても、受診した月の1日からになります。また、限度額適用認定証の有効期限は、最長1年間。

療養予定期間がわからないのなら、限度額適用認定証の有効期限は一番長くしておくと安心です。そして何度も申請する手間も省けます。

有効期限が7月末になることもある。療養予定期間は1年後の日付で書けば無難。

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限度額適用認定証の申請で、療養予定期間がわからないときは、「空欄(何も書かない)」で大丈夫です。

必ず書かなければならない必須項目なら、「初めて受診した日から1年後まで」で記入します。

限度額適用認定証の有効期限は最長1年間。ということは、上にも書きましたが、国民健康保険など、自動的に「7月31日」までになる健康保険もあります。

7月と8月は、住民税や所得税、健康保険料など見直され、限度額適用認定証の区分(アイウエオ)が切り替わる時期だからです。

12月の年末調整や2月・3月の確定申告で、前年の所得が申告されて、7月までに確定します。そして8月から、前年の所得によって、新しい区分が決まります。

なので、国民健康保険に限らず、組合や共済などの社会保険でも、1年に1度、所得(年収)による区分の見直しのため、7月31日までの限度額適用認定証が発行されることがあります。

療養予定期間の記入で困ったら、有効期限が1年間になるかもしれないし、区分の見直しで自動的に7月末までになるので、「1年後の日付」で書いておけば無難です。

2 COMMENTS

鴨川 貴子

昨年 入院した際 限度額適用認定証の手続きを知り、長女が手続きをしてくれました。有効期限が 5/31で切れていることに最近気付いたので 更新手続きをしたいと思うのですが、今は入院の予定や高額治療の予定もないのです。年齢的にいつどんな病気に見舞われるかわからないので 更新手続きをして備えておくことは 可能なのでしょうか?

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葉月

鴨川貴子さん、こんにちは。
コメントいただき、ありがとうございます。

限度額適用認定証は更新手続きは、入院予定や現在通院中でなくてもできます。
保険証が青いカード型の「全国健康保険協会」なら、療養予定期間を記載しなければ、申請した月から1年間有効の限度額適用認定証が発行されます。

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