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高額療養費の申請書がわかる案内所。協会けんぽで手続きする患者さんへ。

「高額療養費の手続きをするにしても、どの申請書を使ったらいいのか?」、困っている患者さんも少なくありません。

普通、書類の書き方以前に、何を基準に選ぶものなのか、よくわからないものです。

今回は高額療養費で使う申請書選びのお手伝いをさせて頂きます。希望の条件や、保険証の種類や区分を順番に選んでいくだけで見つかるようにしましたので、活用してみてください。

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【質問1】患者さんは健康保険に加入していますか?

高額療養費制度は、各健康保険で医療費が高くなった場合に、高額分の料金を助けてくれる制度です。なので、前提条件として、健康保険に加入していなければ、高額療養費を利用することができません。

  • 「はい」とお答えになった健康保険に加入している患者さんは、【質問2】へお進みください。
  • 「いいえ」とお答えになったあなたは、まず市役所か町役場で、国民健康保険の加入手続きをしましょう。

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【質問2】加入している健康保険は全国健康保険協会ですか?

社会保険や国民健康保険など、健康保険には種類がたくさんあります。あなたはどこの健康保険に加入していますか?当ブログでは、全国健康保険協会の申請書を例に書き方を掲載しています。

  • 社会保険の中でも、協会けんぽの患者さんは【質問3】へお進みください。
  • 社会保険の患者さんは、職場の人事課や総務課など、勤務先にお問い合わせください。
  • 国民健康保険の患者さんは、市役所または町役場で手続きをできます。

全国健康保険協会以外の社会保険や、国民健康保険に加入している方は、保険証を発行しているところに行ってください。

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【質問3】申請する患者さんの人数は1人分ですか?2人以上ですか?

同じ世帯主の健康保険に家族全員が入っている場合、高額療養費の世帯合算ができます。お父さんが本人の保険証、お母さんが扶養で家族の保険証でも、二人分の医療費を合わせて高額療養費を使えます。

「一人分の高額療養費を申請したい」という方は、【質問4】へお進みください。

お父さんやお母さん、兄弟の分も含めて、高額療養費の手続きをしたい方は、【質問3】で終わります。下のリンク先に使う申請書の書き方があります。

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【質問4】還付手続きと限度額適用認定証はどちらの申請をしますか?

高額療養費の申請方法は、還付手続きと限度額適用認定証で2種類あります。

還付手続きは償還払いともいい、一度病院窓口で3割負担をして、申請をすると2~3か月後に全国健康保険協会から高額分を返してもらえる方法です。限度額適用認定証は事前に申請すると、ハガキサイズの証書が発行されて、病院に提出することで、最初から安くなった金額で請求書が作られます。

限度額適用認定証の方が、お支払い金額の負担が減るので、おすすめです。クレジットカードのポイントを貯めているなど、患者さんによっては、あえて還付手続きを選択する方もいます。

一時的でも病院で精算するとポイントがつきますし、申請すれば戻ってきます。最終的には患者さんが負担する金額は同じなので、クレジットカードのポイントが付く分、還付手続きの方がお得です。

限度額適用認定証の手続きを選んだ方は、【質問5】へお進みください。

還付手続きを選んだ方は、【質問4】で終わりです。あとは保険証が本人か家族かだけなので、対象のページをご覧ください。

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【質問5】住民税は課税世帯ですか?非課税世帯ですか?

限度額適用認定証をお選びになった方は、一般課税世帯か住民税非課税世帯かで、いよいよ申請書が決まります。

住民税を支払っている、一般課税世帯の方はこちら。あとは保険証が本人か家族かだけなので、対象のページをご覧ください。

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住民税を支払っていない、非課税世帯の方はこちら。あとは保険証が本人か家族かだけなので、対象のページをご覧ください。

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住民税を支払っているか、支払っていないのか、わからない場合は、市役所または町役場でお問い合わせください。一般課税世帯か非課税世帯なのか、ご確認いただいてから申請書の記入をしましょう。

 

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

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