高額療養費の還付手続きについては、以前こちらの記事で解説しました。
→高額療養費の還付申請(償還払い)とは?3割負担して高額分を戻す方法。はこちら
この記事を読んで、「高額療養費の還付申請をしたい。でもやり方がわからない。」と思われた患者さん、ご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、【高額療養費の還付手続きをする方法】を、詳しく解説していきます。
還付申請に必要なもの、用意するもの。手続きをする場所がわかりますので、高額療養費の還付手続きをする前に一度ご確認ください。
高額療養費の還付手続きに必要なもの3点。保険証、印鑑、領収証。
- 患者さん本人の「健康保険証」
- 患者さんの名字と同じ「印鑑」
- 病院で3割負担をお支払いした時の「領収証」
↑高額療養費の還付手続きをするには、上記にある3つを用意します。
高額療養費の還付申請をするとき、保険証は国民健康保険や社会保険、どんな健康保険に加入していても、必要です。協会けんぽ、組合、共済、国保など、種類に関係ありません。
印鑑は患者さんと名字が同じ判子です。拇印は健康保険によっては受理されることがあります。確実に手続きを進めるために、シャチハタ以外の印鑑を準備しましょう。
高額療養費の還付申請に必要なものは、「保険証」、「印鑑」、「領収証」です。まずはこの3点を揃えましょう。
還付申請に領収証がなくても良い場合があります。でも念のため用意する。
3割負担をした医療費の領収証は、健康保険によって、領収証がなくても手続きできることがあります。
ですが、「還付申請をしたら高額分はいくら戻ってくるか?」、「○月○日に、○○病院で3割負担をしました。」など、領収証があれば、高額療養費の計算をすぐにできますし、本当に3割負担で支払っているのか確認する時間も短くなります。
まず高額療養費の還付手続きは、病院に3割負担をしていることが条件です。
- 市役所など健康保険のコンピューター上で、3割負担したことを確認できない。
- 「医療費を3割負担しました。」という患者さんから口頭での自己申告では証明にならない。
このようなことを健康保険に言われては返す言葉がないです。
3割負担の医療費が1円でも病院で未納状態があれば、健康保険に還付の申請をしても、高額療養費の処理をしてもらえません。
医療費のお支払い状況は、病院にもデータや領収証控えなど、記録が残されています。しかし、診療日が古い日付だと、領収証控えを探す時間がかかったり、データが不明確な場合もあります。
「パソコンのお支払いデータが、あと1,000円となっています。」←健康保険から病院に問い合わせがきて、未払いがある回答をされたら、高額療養費のお金は返ってきません。
なので、領収証があると、「3割負担の医療費を支払っている」という動かぬ証明になるのです。
領収証は健康保険に3割負担をしたことを証明することができます。また、待ち時間、手続きの時間を短縮するためにも、繋がりますので、領収証も用意しましょう。
高額療養費の還付手続きをする場所は保険証の発行元です。
高額療養費の還付手続きや償還払いは、保険証をもらった場所で申請できます。
加入している健康保険が「国民健康保険」なら、市役所、区役所、町役場など。建設国保や板金国保などは、各地域の事務所。またはお勤めの会社で、事務仕事をしている方、上司や社長など。
加入している健康保険が「社会保険」なら、会社、職場。勤務先の人事課や総務課など、健康保険の加入処理をしている事務担当の方に聞くとわかります。
もしも、わからなかったら保険証の「保険者」というところに、お問い合わせしてみてください。保険者は加入している健康保険の名称で、保険証に「保険者」、「保険者住所」などと書かれています。
保険証に電話番号が記載されていない場合は、「保険者」の名前で検索すると、健康保険の公式サイトからわかります。
加入している健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」なら、高額療養費の還付申請書を、公式サイトでダウンロードできます。使う書類や申請書の記入方法は、こちらのページで説明しています。
保険証の区分が「本人」か「家族」で書き方が変わります。保険証を確認して、高額療養費の還付書類をご記入ください。
→協会けんぽの高額療養費還付手続き申請書の書き方。保険証が本人の場合。はこちら
→協会けんぽの高額療養費還付手続き申請書の書き方。保険証が家族の場合。はこちら
高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。
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高額療養費で現在多数回該当となっている者です。
現在44400円の支払いをしてますが、来月転院する予定となります。
保険は変わらないのですが、新しい病院へ行った場合、一旦は再び8万円台の上限額の支払いをするということでしょうか。
後から還付申請を受けて払い戻しを受ければいいのですか?
向日さん、こんばんは。
葉月です。
コメントありがとうございます。
転院先の病院でも、高額療養費の回数を引き継ぐことができます。
なので、転院先の病院でも、44,400円の支払いにできます。
「転院前の病院で、高額療養費を3回適用している」ことを、転院先の病院に伝えてください。
また、転院先の病院には、「転院前の病院で高額療養費を適用させた領収証」を持参することをおすすめします。
過去の医療費領収書は、高額療養費の4回目以降、多数該当になる証拠になります。
また後から還付申請をして、加入されている健康保険から払い戻しをしてもらうこともできます。
転院前の病院から、転院後の病院へ、高額療養費の回数を引き継いでも、
加入している健康保険に還付申請をして返金してもらっても、
最終的には、向日さんの負担額は、44,400円になるので、同じことです。
またご不明な点がありましたら、メールをいただければ、実際の診療月や病院を例にお答えすることもできます。
→高額療養費のご相談はこちら