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なぜ入院中は他の病院を受診したらダメなのか?薬が欲しいだけなのに。

  • 「いつも飲んでいる薬が欲しいだけなのに、患者本人が入院中は、他の病院に行ってはいけない。」
  • 「1か月ごとの定期的な検査・診察のために、別の病院へ外来受診に行きたい。」

でも、『入院患者さんは、勝手に他の病院を受診しないでください。』ということを、聞いたことはありませんか?

はい。入院患者さんは、基本的に、別の医療機関に外来受診に行くことはできません。

例え「薬をもらいに行くだけ。」でも、「本人は病院に入院していて、家族が他院に行く。」としても、同じことです。それは、入院中に他院受診をすると、ひとりの患者さんが2人いることになってしまうから。

また、「必要がある場合は入院している病院以外を受診すること。」と厚生労働省が決めています。ということは、逆を言うと、「必要がなければ入院中に他院受診することは認められていない。」ということです。

ただし、必要があれば入院中に他の病院を受診することもできますので、ご安心ください。

今回は、入院している患者さんが勝手に他院受診したらダメな理由や、他の病院へ行きたい時にお願いしたいことをご説明します。

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入院患者さんは、ほかの病院に行ってはいけない?

入院中の患者さんは、他院受診をできません。

ただし正確には、「他院受診できない」ではなく、『必要に応じて、他院受診できる』です。そして入院中に他院受診するには、事前に必要な手続きがあるため、「勝手に、他の病院を受診できない」のです。

入院中でも、必要に応じて、他の病院を受診できる。その理由は、「入院している病院でできることは、他の病院でのことも、入院している病院でやりなさい。」と厚生労働省が決めているからです。

同じ薬を処方したり、同じ効果がある薬を処方する。血液検査やエコー、レントゲン、CTなど、定期的に検査する。入院中の病院で対応できることであれば、他の病院へ行く必要もありません。患者さんの負担になり、ご家族の方には面倒をかけるだけです。

そのため、専門医による診察が必要だったり、入院中の病院でできない薬の処方や検査を他院でするなど、やむを得ない場合は、別の病院へ外来受診をお願いします。

「入院中の病院でできることか、できないことか。」ということは、主治医や担当医など医師が検討します。患者さんやご家族の方に、調べていただいたり、判断をお願いするようなことはないので、ご心配なさらないでください。

なので、もし、「薬がなくなってきたから、他の病院を受診したい。」など、別の病院へ行くときは、主治医、担当医に一度ご相談ください。

「医師と話す時間がない」、「先生にはなかなか聞きにくい。」という患者さん、ご家族の方は、看護師や相談員(ソーシャルワーカー)、事務(クラーク)などに聞いても大丈夫です。病院スタッフから医師に確認、相談してくれます。

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手続きをしないで他の病院に行くと、同じ患者さんが2人いることになります。

入院期間内に、別の医療機関に行くと、ひとりの患者さんが、ふたりいることになってしまいます。すると、健康保険の審査が通らなくなるのです。

そのため、病院は「入院中の患者さんは、他の病院に行けない(行ってはいけない)」と言います。

たとえば、

  • 12月10日から20日まで、A総合病院に入院中の患者Bさん。
  • 12月15日に、C内科に外来受診したBさん。

Bさんは、A総合病院に入院中のはずなのに、なぜC内科に受診できるのか?という疑問が出てきます。

ということは、健康保険としては、

  • 「A総合病院が入院していない患者さんの医療費を不正請求しているのか?」
  • 「C内科が定期的に通院しているし、受診してないけど請求しているのか?」

という風に考えます。(※たとえばの話で実際にはないです。A総合病院やC内科のような請求をされていたら、事件になりますので。)

すると、「A総合病院に入院しているはずの患者さんが、他の病院で外来受診しています。」と、いう理由で、病院から健康保険宛ての請求書が受理されなくなるのです。

大丈夫、ご安心ください。「入院中の他院受診ですよ。」という必要な手続きをすることによって、不正を疑われることなく、入院中も他の病院を受診できるようになります。

 

入院患者さんも必要に応じて、他の病院を受診できます。医師、スタッフにご相談ください。

「入院中の患者さんは、他の病院に行けません。受診できません。」とご案内をされますよね。ですが、絶対にダメ!というわけでないのです。

入院している病院ではできず、他の病院を受診する必要がある場合は、入院中でも他の病院を受診できます。また、事前に手続きをすることで、健康保険にも他の病院を受診したことがわかるように請求書を作れます。

これらの内容は、厚生労働省が決めています。健康保険も、入院中の病院も、他の病院も、患者さんも、すべて厚生労働省のやり方に沿わなきゃいけないので、患者さんやご家族の方にはお手数をおかけしますが、ご了承ください。

「他の病院でもらっているお薬や検査などを、入院している病院でできるのか?できないのか?」に関しては、医師が判断します。

入院中に他の病院を受診することになった場合、「必要な手続き」も、病院(入院中の事務と他院受診先の事務)で手続きをします。

患者さんやご家族の方にお願いしたいこと、していただきたいことは、医師または病院スタッフの誰でもいいので、「他の病院に行きたい。受診予定がある。」ということをお伝えいただくだけです。どうか、よろしくお願いします。

 

「入院中の他院受診」については、別のページもあります。こちらも参考になれば幸いです。

→入院患者の他院受診は厚生労働省が認めています。断ることはできない。はこちら

→入院中に他の病院した医療費、患者さんのお支払いは3割負担か0円。はこちら

→入院患者が他の病院へ行く前にやること。入院中の病院でできない事か、確認。はこちら

→もし入院中に他院受診してしまったら?正直に病院スタッフに言うこと。はこちら

→もし入院中だから他院受診の医療費を10割請求されたら?支払う必要ない。はこちら

2 COMMENTS

さき

こんばんは、さきといいます。
まさしくこのケースで今困っています。

母が実家で転倒し腰椎圧迫骨折となりA総合病院に
入院しています。

しかし、2カ月に1回本態性血小板症のため
B病院で血液検査後にハイドレアをいただいています。

今回、ちょうど今頃がその2カ月に1回に当たり
A病院の先生にもその旨相談をしたところ、
科が違うので問題ないということで薬を
もらってきました。

B病院でもらう時も入院中の旨話をしています。

A,Bとも入院している事実を知っていたのに
今頃入院中のA病院が10割負担になると
言ってきました。

もう、これはどうすることもできないんで
しょうか?なんとか3割負担にすることは
できないのでしょうか?

なんかとっても腑に落ちないというか…
だめだと知っていたらわざわざ遠方へ
取りに行きませんでした。

ご相談させていただいていいでしょうか?

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葉月

さきさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。
葉月です。

コメントを読ませて頂きました。
今回の件は、さきさんは10割で、お支払いする必要はありません。
まず、患者さんがA総合病院に入院中であれば、B病院でもらう薬も同じ医療費なんです。
なので、A総合病院でまとめて請求します。
A総合病院が昔からある検査や処置をやった分だけ請求する計算方法なら、3割分をお支払いすることになります。
A総合病院がDPCという病名で入院の基本料金が決まる計算方法なら、入院量に含まれるので負担金額はなしです。
どちらにしても、10割で支払う必要がないです。
もう一度お話されてみてはいかがでしょうか?
それとも既に何度も病院へ話してるのですか?
もしよければ、メールでご相談にのります。
個人のメールアドレスで、私以外は誰もみませんので、ご安心ください。
→葉月にメールはこちら

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