- 「協会けんぽで高額療養費って、どうやって申請するの?」
- 「必要な書類は?申請書はどこでもらえるの?」
- 「マイナ保険証の今でも、申請っているの?」
こんな疑問をお持ちの患者さん、ご家族の方へ。お答えします。
いままで通り、一度3割負担でお支払いして、後日払い戻される「還付手続き」や事前に手続きをしておいて限度額までのお支払いにできる「限度額適用認定証」、
そして実は今、マイナ保険証を使って「高額療養費の申請しなくてよくなった。」ケースも増えています。
この記事では、あなたに必要な手続きがどれなのかを、最初に確認してから、還付手続きや限度額適用認定証の申請、それぞれのやり方(詳しい書き方をまとめた専用ページ)へご案内します。
2026年度、医療費が値上がりします。
まず結論。今は「申請しなくてよい」ことも増えています。

マイナ保険証を使えば、窓口で自動的に自己負担の上限(限度額)までになります。事前の手続き(限度額適用認定証)も、あとからの払い戻し(還付)も要りません。
ですので、高額療養費の”申請”が必要なのは、次の2つのパターンだけです。
| あなたの状況 | 必要な手続き | 詳細はこちら |
|---|---|---|
| ① マイナ保険証を使わず、窓口でいったん全額(3割)払った。 | 「還付」の申請(あとから払い戻し) | →パターン①はこちら |
| ② マイナ保険証がない・使えないので、事前に窓口負担を抑えたい。 | 「限度額適用認定証」の申請 | →パターン①はこちら |
どちらに当てはまるかで、下の該当するところへ進んでください。
【パターン①】あとから払い戻す「還付」の申請。

いったん窓口で全額を支払った場合は、あとから「高額療養費支給申請書」を出せば、上限を超えた分が払い戻されます。これを「還付手続き(償還払い)」といいます。
- 申請先:協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 必要書類:基本は「高額療養費支給申請書」だけです。領収書の添付は原則不要。(協会けんぽが病院からきた7割分の請求書で確認するため。)
- ただし、公的制度から医療費の助成を受けて窓口負担が減額されている患者さん(例:子ども医療費助成、ひとり親家庭・障害者などの医療費助成)は、助成を受けた診療について、医療機関が発行した領収書のコピーが必要です。
- いつまで:診療を受けた月の翌月1日から2年間さかのぼって申請できます。
- お金が戻る時期:申請からおよそ3か月後です。
▼還付手続きの書類の書き方は、こちらの専用ページでくわしく解説しています:
【パターン②】事前に窓口負担を抑える「限度額適用認定証」の申請。

入院などで医療費が高くなるとわかっている場合、事前に「限度額適用認定証」を申請して窓口で見せれば、最初から上限までの支払いで済みます。
ただし、マイナ保険証があれば、この限度額適用認定証は原則不要です(窓口で自動的に上限まで)。マイナ保険証をお持ちでない患者さん、資格確認書などをお持ちの患者さん向けの手続きになります。
▼限度額適用認定証の申請書の書き方はこちらのページで詳しく解説しています:
高額療養費の申請書はどこでもらえる?

協会けんぽの高額療養費の申請書類は、次の3つの方法で入手できます。
協会けんぽ公式サイトからダウンロードが一番早いです。次にコンビニのマルチコピー機での印刷になります。協会けんぽから申請書を郵送してもらうと、手元に届くまで数日かかることがあります。
お急ぎの場合は、公式サイトからのダウンロードか、コンビニのマルチコピー機で印刷することをおすすめします。
よくある質問。
- マイナ保険証があれば、申請しなくていいの?
- はい。窓口で自動的に上限までの支払いになるので、事前申請も還付申請も基本的に不要です。
- 還付の申請はいつまでにすればいい?
- 診療を受けた月の翌月1日から2年間、さかのぼって申請できます。
- 自己負担の上限(限度額)はいくら?
- 年収(所得区分)によって変わります。金額はこちらでまとめています。
→【69歳以下】高額療養費の限度額一覧はこちら(2026年8月から限度額が引き上げられています。)
まとめ。「還付」か「限度額適用認定証」のとき、申請が必要になります。

今はマイナ保険証があれば、高額療養費の申請そのものが不要です。(窓口で自己負担限度額が自動的に上限までで計算されます。)
申請が必要なのは、①3割負担分を支払った場合→還付手続き/②マイナ保険証がない場合→限度額適用認定証の申請の2パターン。
書類の書き方は、上のあなたのケースの専用ページでくわしく解説しています。
高額療養費については、区分別の限度額や限度額の計算方法、合算パターンなど、別のページでも解説しています。合わせてご確認くださいませ。
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